協会組織

役員

令和6年度(2024)役員名
理事長 高瀬 幸次(個人会員、船橋クッブ協会会長)
副理事長 名手良清(個人会員)
副理事長 羽渕 徹也(個人会員、日本スポーツウエルネス吹矢協会船橋ひまわり支部代表)
理事(事務局長) 笈川 徳康(個人会員)
理事(会計担当)  田端 知恵子(個人会員)
理事(広報担当)  柿崎 明洋(個人会員)
理事 高瀬 洋子(個人会員、ふなばしばか面笑幸連会長)
理事  海老原 義憲(個人会員)
理事  田中 俊一(個人会員)
監事 守安 久美子(個人会員)
監事 山下 良之(個人会員)
顧問 島田 泰三(前会長)

令和6年度(2024)度事業活動方針

    新型コロナウイルスの取扱いが変更になり行動規制が緩和されたものの、依然として感染者が多発している状況にある。スタッフ及び参加者の安心安全の確保に努め、新型コナウイルスへの感染拡大防止措置を引き続き図りながら、「参加者もスタッフも楽しめる行事運営」に努め、次のような事業を展開することにより、レクリエーション活動の普及振興を図り、市民の健康で明るい豊かな生活の形成と青少年の健全育成に寄与する。
    (1) 市民を対象とした「ウォークラリー大会」の開催(市民の健康維持)
    (2) 高齢者を対象とした「塚田元気クラブ」の開催(市民の健康維持)
    (3) アンデルセン公園での「子ども忍者道場」の開催(青少年の健全育成)
    (4) ユニバーサルスポーツ体験会の開催(レクスポーツの普及)
    (5) 青少年会館・公民館・児童ホーム等からの依頼行事の実施(青少年の健全育成)
    (6) 市青少年課・児童家庭課主催の「親子ディキャンプ」の支援(青少年の健全育成)
    (7) スポーツの祭典への参加(市民の豊かな生活の形成)
    (8) 本町通りきらきらゆめ広場の支援(市民の豊かな生活の形成)

貸借対照表<令和5年年度>



団体会員

  • 橋市ホースシューズ協会
  • ふなばしばか面友の会笑幸連
  • 船橋市ドッジボール協会
  • 船橋市インデイアカ協会
  • 船橋市ユニカール協会
  • 船橋市レク・ダンス協会
  • 船橋市ティーボール協会
  • 日本折紙協会船橋支部綾の会
  • 船橋市キンボール連盟
  • 船橋市シャッフルボード協会
  • NPO法人ウォーキングソサイェテイ
  • 日本スポーツ吹矢協会
  • 船橋市クッブ協会



協会定款

特定非営利活動法人船橋市レクリエーション協会定款
第1章 総 則
(名称)
第1条  この法人は、特定非営利活動法人船橋市レクリエーション協会という。
(事務所)
第2条  この法人は、主たる事務所を、千葉県船橋市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条  この法人はレクリエーション活動の普及振興を図り、市民の健康で明るい豊かな生活の形成と、青少年の健全育成に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 社会教育の推進を図る活動
(2) 文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(3) 子どもの健全育成を図る活動
(4) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営並びに個人の活動に関する連絡、助言又は援助の活動。
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため次の特定非営利活動に係わる事業を行う。
(1) レクリエーション活動の普及・援助
(2) レクリエーションに関する大会等の開催
(3) レクリエーションに関する指導者の養成研修
(4) レクリエーションに関する調査・啓発・広報・宣伝活動
(5)  レクリエーションに関する関係諸団体との連絡・調整・協力
(6) レクリエーション活動をとおしての青少年の健全育成活動
第3章 会員
(種別)
第6条  この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
(1) 正会員  この法人の目的に賛同して入会し、活動する個人及び団体
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、事業の推進を援助するために入会した団体および個人
(3) 名誉会員 この法人に特に功労のあった個人で、総会において承認された者
(入会)
第7条  正会員として入会しようとする者は、別途定める入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なけ ればならない。理事会は正当な理由がなければ入会を認めるものとする。
理事会は入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって、本人にその旨を通知しなければならない。
(会費)
第8条  会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失う。
(1)退会届けの提出をしたとき。
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。 (3)死亡し、失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。
(4)除名されたとき。
(5)継続して会費納入を2年以上怠ったとき
(退会)
第10条 会員は退会しようとするときは、理事長に退会届けを提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次のいずれかに該当したときは、総会において出席者の3分の2以上の議決により除名する ことができる。ただし、その会員に対し議決前に弁明する機会を与えなければならない。
(1)法令又は、この法人の定款等に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に違反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返却)
第12条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返却しない。
第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第13条  この法人に次の役員をおく。
    (1)理事  7人以上12人以下
    (2)監事  2人
     2 理事のうち、1人を理事長、2人を副理事長とする。
(選任等)
第14条  理事及び監事は、総会でこれを選任し、理事長、副理事長は理事の互選とする。
   2 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて  含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
3 法第20条各号のいずれかに該当する者は、役員になることはできない。
(職務)
   第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
     2 副理事長は、理事長に事故あるとき、又は理事長が欠けたときは、予め定められた順序によりその職務を代行する。
     3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の決議に基づき、この法人の業務を執行し、又 その責務を分担する。
 4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正な行為又は法令若しくは 定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告する事。
     (4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。 (5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会 の招集を請求すること。
(業務の禁止)
第16条  監事は理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(任期等)
第17条  役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
     2 補欠のため又は増員によって就任した役員の任期は、前任者又は現任者の任期の残任期間とする。
     3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければなら   ない。
(欠員補充)
第18条  理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第19条  役員が役員としてふさわしくない行為をしたときは、総会において出席者の3分の2以上の議決に        より、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、決議前に弁明の機会を与えなけ ればならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に耐えられないと認められたとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(顧問及び参与)
第20条  この法人に顧問・相談役及び参与をおくことができる。
     2 顧問・相談役及び参与は、理事会の推薦により理事長が委嘱する。
     3 顧問・相談役及び参与は、理事長の求めにより意見を述べることができる。
(報酬等)
第21条  役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
   2 役員は、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
   3 前2項に関し必要な事項は、総会の決議を経て、理事長が別に定める。
第5章  会 議 
(種別)
第22条  この法人の会議は、総会、理事会とし、総会は通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第23条  総会は、正会員をもって、理事会は理事をもって構成する。
(機能)
第24条  総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併 (4) 事業報告及び収支決算に関する事項
(5) 役員の選任等に関する事項
(6) 会費に関する事項
第25条  理事会は、この定款で定めるもののほかに、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 事業計画及び収支予算に関する事項
(3) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(4) 長期借入金に関する事項
(5) 事務局の組織等に関する事項 (6) この法人の運営に関する重要事項
(7) その他この総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第26条  通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があった とき。
(3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
3 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があった とき。
(3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第27条  総会及び理事会は、前条第2項第3号に規定する監事が招集する場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、 前条第2項第1号及び第2号に規定する理事会又は正会員からの招集の請求が あったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 理事長は、前条第3項第1号、第2号及び第3号に規定する理事長が必要と認めるとき又は 理事及び監事から招集の請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しな ければならない。
4 会議を招集する場合は構成員に対して会議の目的たる事項及び場所日時を記載した書面を もって、少なくとも開催の日の7日前に通知する。
(議長)
第28条  総会の議長は、その総会において出席した正会員の中から選出する。
2 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(定足数)
第29条  会議は、総会においては正会員、理事会においては理事の総数の2分の1以上の出席がなければ 開催することができない。
(議決)
第30条  総会及び理事会の決議事項は、第27条第4項の規定によって、あらかじめ通知した事項とする。
2 この定款に定めるもののほか出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の 決するところによる。
3 理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところに       よる。
(表決等)
第31条   各正会員及び理事の表決権は平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため、会議に出席できない正会員、理事はあらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することができる。又、総会においては他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条、次条第1項及び第40条の適用については、会議に出席したものとみなす。
(会議の議事録)
第32条  会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時および場所
(2) 正会員または理事の現在数
(3) 審議事項
(4) 会議に出席した正会員の数又は理事の氏名(書面表決および委任者を含む)
(5) 議事の概要とその結果
(6) 議事録署名人の選任に関すること 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなけれ ばならない。
(委員会の設置)
第33条  この法人の事業の円滑な運営を期するため、理事会の議決を経て、委員会をおくことができる。
2 委員会の委員は、理事会の議決を経て、理事長が委嘱する。
3 委員会では、理事会から提起された事項について協議し、その結果を理事会に報告する。
第6章  資産及び会計
(資産の構成)
第34条  この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 助成金
(5) 事業に伴う収入
(6) 資産から生じる収入
(7) その他の収入
(資産の管理)
第35条  この法人の資産は、理事長が管理し、管理方法は理事会の議決を経て定める。
(経費の支弁)
第36条  この法人の経費は、資産をもって支弁する。
(予算及び決算)
第37条  この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、毎事業年度開始前に理事長が作成し、 理事会の議決により定めなければならない。
2 事業報告及び活動計算は、毎事業年度終了後2ヶ月以内に監事の監査を経て、総会の 承認を得なければならない。
(暫定予算)
第38条  前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は理事会 の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出できる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業年度)
第39条  この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章  定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第40条  この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の同意を得な ければならない。
2 定款の変更は、次に掲げる事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(1) 主たる事務所の所在地及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないものに限る)
(2) 資産に関する事項
(3) 公告の方法
(解散
) 第41条  この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の議決
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の同意 を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を受けなければならない。
(残余財産の帰属)
第42条  この法人が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残存する財産は、法第11条 第3項に規定する法人のうちから総会において選定したものに帰属するものとする。
第43条  この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の同意を得、 かつ、所轄庁の認証を受けなければならない。
第8章 公告の方法
(公告の方法)
第44条  この法人の公告は、この法人のホームページに掲載する。
第9章 事務局
(事務局)
第45条  この法人の事務を処理するため、事務局をおく。
2 事務局には、事務局長及び職員(臨時も含む)若干名置くことができる。
3 事務局長は、理事をもって当てることができる。
4 前各項に定めるもののほか、事務局に関する事項は、理事会の承認を得て別に定める。
第10章  雑則
(雑則)
第46条  この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げるものとする。
会長 大野一敏
副会長 島田泰三
副会長 高瀨幸次
理事長 野口俊光
副理事長 深澤征子
理事 塩脇紀子、長谷川博、海老原義憲、黒須啓作、正田佳江、 重竹 茂、正田雅彦
監事 横山眞一、前田伸子
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第17条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成15年 3月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第37条にかかわらず、設立総会の定めるところに よるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第36条にかかわらず、成立の日から平成14年3月31日までとする。
6 この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)正会員 団体会員 年額 5,000円 個人会員 年額 3,000円
日本レク協会公認指導者会員 年額 2,000円
学生会員(高校生まで) 年額 1,000円
(2)賛助会員 団体賛助会員 年額 10,000円
個人賛助会員 年額 5,000円
(3)名誉会員 徴収しないものとする。
附則
   この定款は、平成30年4月14日通常総会において一部改正した(理事の人数、附則への 定款変更経緯の記載など)。
1 この定款は、この法人設立の日から施行する(平成14年2月13日設立)。
2 平成20年1月16日の臨時総会において一部改正した(住所を緑台1丁目3番4棟204号か  ら東船橋4丁目3番6号パールハイツ105号に変更)。
3 平成21年4月24日の通常総会において一部改正した(住所を飯山満3丁目1531番地1に 変更)。
4 平成23年11月28日の臨時総会において一部改正した(住所を上山町1-173-1ゼファー 船橋上山公園407号に変更)。
5 平成25年4月13日の通常総会において一部改正した(事業の種類の整理、役員名称の変更     等。認証:平成26年3月20日)。
6 平成29年4月22日の通常総会において一部改正した(住所を三山8丁目23番9ダイアパレス 津田沼けやき通りライトスクエア205号に変更)。
7 平成30年4月14日の通常総会において一部改正した(理事の人数、附則への定款変更経緯の 記載等。認証:平成30年 月 日)。
8 平成31年4月20日通常総会において一部改正した(名称変更、附則の追加。認証:令和元年6月26日)。
9 令和6年5月28日の臨時総会において一部改正した(事務所所在地を「千葉県船橋市」に変更)。